まずは、辞書で調査調査
広辞苑(第六版)
一級河川:河川法で、維持・管理・使用の制限などに関し国の管理下にある河川。
二級河川:一級河川以外の水系で、公共の利害に大きく関わる河川のうち、都道府県知事が指定した河川。
河川法という法律に基づいているようです。
第4条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣か指定したものをいう。
第5条 この法律において「二級河川」とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
ということで、大きさとか長さとかの区別ではなく、あくまでも保全・経済上の関係で決定されるようです・・・・
答え:気分とまでは言いませんが、河川の規模ではありませんでした。