murmur  

電話加入権?(その2)


2004年12月2日 晴れ

 もう12月というのに、コートを着ている人が少なく、寒くもなく冬の季節感がない今日この頃です。

 電話加入権でNTTと電話での話し合いで大いに、NTTの横暴さを感じた。

@契約料金を支払うのに、契約書がない
A電話加入権はどうなるか
B休止状態を継続をしないと、加入権が消失

@極めて重大な消費者契約違反(第3条)である、「事業者は必要な情報を消費者に提示しなければならない」とあるのに、NTTは情報も与えないで契約行為を行っている。ただ、消費者も努力をしなければならないとあるが、NTTより情報を提示(契約書)されていないので理解する努力ができない!
NTTの言い分としては、約款を見てください。(NTTの局に来て下さい! インターネットでダウンロード可能) どう考えても、消費者を軽視!!

A電話加入権(設備設置負担金)とは、「お客様の電話が利用できるように、前もって電柱や交換機などの設備を設置するための費用です。
したがって、施設設置負担金は、電話の申込時にご用意ください。」(NTTサイトからの引用:昔の電話加入権とは、意味合いが違うようですが・・・)
 しかし、この権利は将来負担金が無くなればどうなるのか? 約款の変更(施設負担金・譲渡・質権の設定など)による、既存消費者にとって不利な契約となると予想される

B高い設備設置負担金を払い、電話加入権を取得しても、休止状態にした場合、5年毎に継続の意思を何かの都合で継続の意思が伝えられなかった時、電話加入権が消失するのは如何なものか! 今後、電話加入権がなくなった場合、この休止機能は存続するのか?

 などなど、今話題となっている電話加入権(設備設置負担金)がなくなる事と合せて、NTTさん大企業病をなくする事と、ユーザのことをもっと考えてほしいものです。


(無断転写を禁ずる、参考にならないと思うが・・・)